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契約保証および前払保証の電子化について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2024/09/27
建設工事等における契約保証及び前払金保証について、令和6年10月1日以降に契約締結するものから、西日本建設業保証株式会社が交付する電子証書の利用が可能となりましたのでお知らせします。
1 対象となる証書
契約保証証書、前払保証証書、中間前払保証証書
2 留意事項
・電子証書の使用については担当職員に連絡のうえ、電子証書の確認に必要な「保証契約番号」と「認証キー」をメール等で送信してください。
・「保証契約番号」と「認証キー」をメール等で送信した後に契約書を提出してください。
・金融機関の「保証書」や、保険会社の「履行保証証券」等については、これまでどおり紙の証書や証券での提出が必要です。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル(契約保証及び前払保証の電子化について)(PDF:69KB)
インターネット保証サービス(e-Net)については、西日本建設業保証保証株式会社のホームページをご覧ください。
◆お問い合わせ先◆ 四万十町役場 総務課 契約担当まで TEL 0880‐22-3111
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123
総務課
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