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選挙公営制度について

担当 : 選挙管理委員会 / 掲載日 : 2022/11/07

 選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。


公費負担について

 条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を一定の金額を限度として、公費から支払うことができます。
 ただし、供託物没収点(町長:有効投票総数の10分の1、町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(16人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
 また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、当該契約業者などが町へ請求する仕組みとなっています。


公費負担の限度額について

 定額で交付するものではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
 限度額については、別添をご参照ください。

限度額(PDF:104KB)


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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123

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