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選挙人名簿抄本の閲覧について
ページID : 5200 / 担当 : 選挙管理委員会 / 掲載日 : 2022/06/13
■選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで公正さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
1.選挙人名簿の登録の有を確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
閲覧を希望される方は、事前に選挙管理委員会までお問い合わせいただき、閲覧日時を調整のうえ、閲覧申請書を提出ください。
選挙人名簿抄本閲覧申請書(登録の確認)(Word:15KB)
■選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。

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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123
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