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【水道・下水道】建物の解体について

ページID : 12250 / 担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2026/03/23

水道(給水管)の撤去

 建物を解体し、今後水道を使用しなくなる場合は、漏水水の滞留による衛生上の問題を防ぐため、

 水道本管から給水管を切り離す「撤去工事」が必要です。

 工事に際しては、以下の内容をご確認のうえ、お手続きをお願いします。

 

  • 撤去工事の内容

   水道本管から給水管を切り離し分岐部分で閉止し、不要となった配管を撤去します。

  • 返納していただくもの

   撤去工事の際には水道メーターを回収し、環境水道課に返納していただく必要があります。

  • 工事のご依頼先

   撤去工事は、四万十町指定の「四万十町指定給水装置工事事業者」へ直接ご依頼ください。

   ※指定店以外の業者や、解体業者、お客様が自ら工事を行うことはできません。


給水管の撤去


下水道(排水設備)の撤去

 建物を解体し、今後下水道を使用しなくなる場合は、下水道管への土砂や汚水、雨水などの流入を防ぐため、

 下水道管から排水設備を切り離す「撤去工事」が必要です。

 工事に際しては、以下の内容をご確認のうえ、お手続きをお願いします。

 

  • 該当地区

   大正(旧田野々)、宮内、仕出原、江師、小石、大正中津川(森ヶ内)

  • 撤去工事の内容

   下水道管から排水設備を切り離し公共ますの手前で閉止し、不要となった管を撤去します。

  • 工事のご依頼先

   撤去工事は、四万十町指定の「四万十町排水設備等工事指定業者」へ直接ご依頼ください。

   ※指定店以外の業者や、解体業者、お客様が自ら工事を行うことはできません。

排水設備等工事指定業者一覧はこちらです(PDF:87KB)


排水管の撤去


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このページに関するお問い合わせ
環境水道課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3119 Fax:0880-22-5040

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