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四万十町空き家家財道具等処分費補助金について
令和7年度より『空き家家財道具等処分費補助金』を新設します。
空き家の活用及び移住定住の促進を図ることを目的とし、空き家の所有者が「空き家情報※」に登録し活用するための荷物の整理、運搬及び処分に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。(令和7~9年度実施予定)
「空き家を所有していて人に貸し出したいけど、家財処分に難航していて活用まで至っていない...」
そんな方は是非本事業を活用していただき、移住定住促進にご協力ください!
補助対象となる空き家
町内にある居住用の建物で、概ね年間を通して誰も住んでいない、または使用されていない家が対象となります。
補助金交付対象者
- 空き家の所有者
(ただし、規則第4条第3項に規定する排除措置対象者と認められるとき、又は町税等の滞納がある場合を除く。)
補助金交付要件
- 本事業完了までに「空き家情報」登録の準備を行い、掲載完了後5年間は賃貸住宅として活用すること。
- 既にこの補助金を受けて事業を実施したことのある同一の空き家でないこと。
- 国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、耐震改修がされていること、又は予定していること。
補助対象について
空き家の荷物の整理、運搬及び処分を業者に依頼する際は、必ず「一般廃棄物処分許可」を受けている四万十町内の業者にご依頼ください。
補助対象経費
空き家の荷物の整理に伴う運搬及び処分に要する経費
※下記のような経費は対象となりません。
・同一地番内に複数の空き家がある場合、空き家情報に掲載する物件以外の建物の荷物整理等に要する経費
・リサイクル料金や、神棚及び仏壇の供養費
・申込者やその親族が自ら行う運搬及び処分に要する経費
補助金額について
補助率 |
10分の10以内 (1,000円未満の端数は切捨て) |
---|---|
補助限度額 | 10万円/戸 |
※予算を超過した場合は、早期に受付を終了することがあります。予めご了承ください。
申請から交付までの流れ
(1)申請書類の提出
下記申請書類一式を担当窓口までご提出ください。
申請書類の受理後、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定となります。
- 四万十町空き家家財道具等処分費補助金交付申請書
- 収支予算書
- 同意書兼誓約書
- 実施設計書又は見積書
- 実施前の現場写真(外観、実施箇所各所)
- 空き家の位置図
- 申請者の住民票
- 申請者にかかる税完納証明書
(2)変更承認申請
下記事項のいずれかに該当する場合、変更承認申請書類一式をご提出ください。
- 補助事業を中止しようとするとき
- 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
- 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
- 変更承認申請書
- 収支予算書
- 変更後の見積書
- 変更内容、箇所等が確認できる書類
(3)荷物の処分等実施後
補助事業が完了した際は
- 補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日
- 又は補助事業実施年度の3月20日
いずれか早い日までに実績報告書類一式をご提出ください。
- 実績報告書
- 収支決算書
(4)補助金交付確定後
補助金交付確定通知後、請求書をご提出いただき、お振込みとなります。
申請・問い合わせ先
*HPに添付のある申請書類一式は、下記窓口でのお受け取りも可能です。
- 四万十町役場 にぎわい創出課 TEL:0880-22-3281
- 大正地域振興局 地域振興課 TEL:0880-27-0111
- 十和地域振興局 地域振興課 TEL:0880-28-5111

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にぎわい創出課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3281 Fax:0880-22-5040