出生届

ページID : 10971 / 担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/12/10

必要なもの

◎出生届書(出生証明書)
 ※出生証明書は出産した病院で発行されます。
 ※2021年9月から、届書への押印は任意となりました。
 ※署名でなく記名の場合は、押印が必要です。

◎母子健康手帳

お子さまの名前

お子さまの名前の文字、フリガナには制限があります。

 

文字
使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
詳しい内容については、つぎのページをご参照ください。

 

フリガナ
令和7年5月26日から「フリガナ」が戸籍に記載されるようになりました。
つぎの(1)~(4)に当てはまる読み方は受理ができませんので、ご注意ください。

なお、当てはまらないものでも一般であまり聞くことのない読み方については、資料を添付してもらう必要がある場合もあります。ご了承ください。

 

(1) 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
  →「高」を「ヒクシ」と読ませる


(2) 読み違い(書き違い)かどうか判然としない読み方
  →「太郎」を「ジロウ」と読ませる


(3) 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ(又は全く)認めることができない読み方
  →「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」と読ませる


(4) 別人と誤解される読み方
  →「鈴木」を「サトウ」、「佐藤」を「スズキ」と読ませる

 

詳しい内容については、つぎのページをご参照ください。

届出の方法

お子さまが生まれた日を含め14日以内(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内)に、つぎの役所・役場に、上に記載の「必要なもの」をご用意のうえ届け出てください。

◎届出人の所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地を含みます。)

◎父母または母の本籍地

※児童手当やこども医療費助成制度等は住所地での手続きが必要ですので、住所地の役所・役場への届出をおすすめします。

【注意1】国外で出生したときは、期限内に出生届とともに国籍留保の届出をしないと日本国籍を失う場合があります。

【注意2】届出期限を過ぎた場合でも届出は必要ですが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。

届出ができる人

◎子の父母が婚姻している場合、父もしくは母または父母(連名)

◎子の父母が婚姻していない場合、胎児認知の有無に関わらず母

※届出人が署名した届書(押印は任意)を、使者が提出することもできます。

四万十町役場に届出をする場合の受付窓口

【通常窓口】
◎場所:町民課(本庁舎西1階)、各地域振興局町民生活課、興津出張所
◎時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

※添付書類の不足や記載の不備などにより、書類のお預かりのみとし、後日改めて来庁いただく場合があります。
※正午から午後1時まではお昼休みとなり、戸籍届出以外の諸手続き(児童手当など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)に窓口までお越しください。

【夜間・休日窓口】
◎場所:宿直室(本庁舎西1階、各地域振興局)
◎時間:上の記載の通常窓口時間以外

※夜間・休日窓口では、書類のお預かりのみとさせていただきます。添付書類の不足や記載の不備などにより、後日改めて来庁いただく場合があります。
※戸籍届出以外の諸手続き(児童手当など)は受付できませんので、後日改めて平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く))に窓口までお越しください。


このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361

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