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低所得世帯への給付金について

ページID : 11643 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2025/01/10

 四万十町では、継続するエネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため、令和6年度の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

 また、それらの対象世帯のうち、子育て世帯(18歳以下の児童がいる世帯)に対しては、「こども加算」分として児童1人あたり2万円を支給します。

低所得世帯生活支援給付金

支給対象世帯

(1)令和6年度の住民税が非課税世帯

 令和6年12月13日(基準日)時点で四万十町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯

 

(2)令和6年度の住民税が均等割りのみ課税世帯

 令和6年12月13日(基準日)時点で四万十町に住民登録があり、令和6年度の住民税が「均等割りのみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯

以下の場合は対象外となります

・他自治体で、既に本給付金と同様の重点支援地方交付金を活用した給付金(3万円)を受給した世帯の世帯主を含む世帯

・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

給付金の支給額

1世帯あたり3万円

手続き方法

 支給対象世帯および支給対象となる可能性のある世帯には、次の(1)~(3)の文章を送付します。

 (1)支給のお知らせ (2)支給に関する確認書 (3)申請書

⑴支給のお知らせが届いた世帯

支給対象世帯です。

「支給のお知らせ」の記載内容(振込口座)に変更がない場合は、手続きは不要です。

 

次の方は、本通知を受け取り後、2週間以内に税務課までご連絡ください。

・給付金の振込先を変更したい方

・給付金の受給を辞退される方

・世帯の全員が町外に住所を有する令和6年度住民税課税者に扶養されている方

⑵支給に関する確認書が届いた世帯

支給対象世帯です。

本通知の記載内容に沿って手続きが必要です。

振込口座情報が確認できないため、振込を希望する口座情報等、必要事項を記入(必要に応じて確認書類を添付)し、同封の返信用封筒で返送してください。

 

※振込までに最低でも2~3週間かかります。

⑶申請書が届いた世帯

本通知の記載内容に沿って手続きが必要です。

令和5年中の所得状況が把握できない方が含まれている世帯に送付しています。

(課税状況によって支給対象世帯がどうかを判定しますので、支給対象外となる可能性があります)

必要事項を記入の上、次の提出書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。

 

<提出書類>

・申請書

・申請・請求者本人確認書類の写し

・受取口座を確認できる書類の写し

・令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税課税証明書

(令和6年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方全員分)

 

※世帯員の中で、令和6年度(令和5年中)の収入等の申告をしていない方がいる場合、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村にて申告をしてください。

 

※振込までに最低でも2~3週間かかります。

申請期限

令和7年7月31日(必着)


こども加算

加算対象となる「こども」について

平成18年4月2日以降に生まれ、令和7年7月31日までに出生届のあったこども等が加算対象となります。

 

※ただし、18歳以下の世帯主については加算対象外となります。

給付金(こども加算)の支給額

対象となるこども1人当たり2万円

手続き方法

こどもの出生日および町の住民基本台帳への登録有無によって手続きが異なりますので、下表の該当する項目をご覧ください。


手続き方法

⑴基準日に町の住民基本台帳に登録されている平成18年4月2日から令和6年12月13日生まれのこどもがいる世帯

手続きは不要です。

「低所得世帯生活支援給付金」3万円を支給する口座へ「こども加算」分の給付金を振込みます。

⑵町の住民基本台帳に登録されている令和6年12月14日以降生まれのこどもがいる世帯

出生届が確認でき次第、「支給決定通知書」または「支給に関する確認書」を送付します。

「支給決定通知書」が届いた方は「低所得世帯生活支援給付金」を支給した口座へ「こども加算」分の給付金を振込します。(振込先の変更はできません)

 

「支給に関する確認書」が届いた方は、振込を希望する口座等、必要事項を記入(必要に応じて確認書類を添付)し、同封の返信用封筒で返送してください。

⑶基準日に町の住民基本台帳に登録されていない平成18年4月2日から令和6年12月13日生まれのこどもがいる世帯

単身赴任やこどもが寮生活をしている場合などにより、別世帯ではあるが生計を同一にしていると認められた場合には、例外的に「こども加算」の支給対象者をなる世帯主が同一世帯にいないこどもに対する「こども加算」分の申請を行うことができます。

 

その場合、町では状況を把握することができないため、ご自身による申請が必要です。

世帯状況等を確認させていただき、必要書類等のご案内を行いますので、該当される方は税務課生活支援給付金担当(0880-22-3116)までお問い合わせください。

⑷町の住民基本台帳に登録されていない令和6年12月14日以降に生まれたこどもがいる世帯

単身赴任などにより、別世帯ではあるが生計を同一にしていると認められる場合には、例外的に「こども加算」の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいないこどもに対する「こども加算」分の申請を行うことができます。

 

また、基準日に町の住民基本台帳に登録されていた世帯が転出され、転出先でこどもが生まれた場合、新生児に対する「こども加算」分を受給することができます。

 

上記のような場合、町では状況を把握することができないため、ご自身による申請が必要です。

世帯状況を確認させていただき、必要書類等のご案内を行いますので、該当される方は税務課生活支援給付金担当(0880-2-3116)までお問い合わせください。

こども加算の申請期限

令和7年8月13日(必着)

その他

ご本人であっても、電話で課税状況をお答えすることはできませんので、ご了承ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

都道府県・市区町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません

自宅や職場などに国や県、四万十町の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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