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移住者向け家賃補助制度について
3月・9月は『四万十町移住促進家賃支援事業補助金』の申請月です!
四万十町では、本町に転入し民間の賃貸住宅に入居された方を対象に、家賃の一部補助を行っています。補助を受けるにあたっての要件や申請方法についてよくご確認いただき、ご希望の方は決められた申請期間内に窓口までお手続きにいらしてください。
(1) 民間賃貸住宅の定義
自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した町内の住宅をいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。
- 国及び地方公共団体が整備する住宅及び当該職員に貸与する住宅
- 社宅、寮等の給与住宅
- 賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅
(2) 対象者の要件
- 本町に転入された方。ただし1年以内の再転入者を除きます。
- 新たに民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、世帯全員が住民登録を行い、現に居住されている方。ただし、転勤等により町外への転出が想定される方を除きます。
- 本町に転入した日から6か月以内に、補助金の初回の交付申請を行う方
- 生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 世帯全員が町税等を滞納していないこと。
- 世帯全員が暴力団等排除措置対象者でないこと。
(3) 助成内容
補助金額は、家賃から住宅手当と2万円を控除した額とし、千円未満の端数を切り捨てます。
また、1か月あたりの補助金額は1万5千円を限度とし、助成期間は12か月を限度とします。
〔家賃〕
賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいいます。
ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用は除きます。
〔住宅手当〕
事業主が従業員に対して支給又は負担をする住宅に関する全ての手当等の月額をいいます。
(4) 申請時期
補助金の交付申請手続きは、次に定める期日までに行ってください。
4月から9月までの入居に係るもの
→ 当該年度の 9月末日
10月から翌年3月までの入居に係るもの
→ 当該年度の 3月末日
【初回申請】
転入日から6か月以内に申請手続きを行う必要がございます。
※3月と9月に転入された方は申請期間にご注意ください!
例)令和6年3月20日に転入された場合
→ 令和6年9月19日までに申請手続きを行ってください。
【2回目以降】
申請月の末日までに申請手続きを行ってください。
※2回目の申請は、初回申請月の次の申請月に必ずお越しください。次の申請月の末日までにお越しいただけない場合は補助金の交付ができませんので、予めご了承ください。
(予算に上限があるため、申請の順によっては補助金を受け取れない可能性がございます。)
(5) 申請時に必要な書類
- 補助金交付申請書兼実績報告書
- 同意書兼誓約書
- 住宅手当支給証明書
- 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
- 賃貸借契約書の写し
- 家賃の支払いを証明する書類
※1~3:上記データをダウンロードいただくか、にぎわい創出課窓口、または各地域振興局でのお受け取りも可能です。
※6:銀行口座引き落としの場合は通帳を、現金での支払いの場合は領収書をお持ちください。
申請・問い合わせ先
- 四万十町役場 にぎわい創出課 TEL:0880-22-3281
- 大正地域振興局 地域振興課 TEL:0880-27-0111
- 十和地域振興局 地域振興課 TEL:0880-28-5111

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にぎわい創出課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3281 Fax:0880-22-5040