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個人住民税の特別徴収について(事業主の皆様へ)
※2019.5.8 一部様式を改正しました。
1.個人住民税の特別徴収とは
事業所が従業員に毎月給与を支払う際に、個人住民税(町民税・県民税)を6月から翌年5月まで12回にわたって天引きし、納入する制度のことです。
2.特別徴収の義務
地方税法第321条の3および4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、個人住民税の特別徴収義務者に指定されます。給料日の間隔が1ヶ月を超える、または給与から町民税・県民税額が天引きしきれないなど特別な理由がない限り、普通徴収(個人での支払い)は認められません。
特別な理由とは
〇常時二人以下の家事使用人を雇用している
〇他事業所で特別徴収されている
〇給与から税額が引ききれない
〇給与支払日が不定期(給与の支給が一月毎でない)
〇退職者及び退職予定者 など
普通徴収とは・・・主に自営業者などが町から送付される納税通知によって個人で納める方法です。納期は年4回(通常は6、8、10、12月)ですが、市町村によって納付月は異なります。従業員や事業所の意思で、普通徴収または特別徴収を選択することはできません。
3.特別徴収することによるメリット
特別徴収は従業員の納税の利便性を向上させ、安定した町税収入の確保につながる有意義な制度です。従業員の方が金融機関へ納めに行かれる手間が省け、うっかり納め忘れてしまう心配もなく、残高不足で口座振替が出来なくなってしまう事もありません。また、個々に納める場合年4回の納付ですが、特別徴収は毎月の給与から年12回で天引きされるので、1回当たりの納税額が少なく済みます。
また、所得税の源泉徴収と異なり、税額の計算は町が行いますので、特別徴収義務者は5月に四万十町から通知された税額を毎月の給与から天引きして納付するだけで済み、年末調整の事務もありません。
4.特別徴収の流れ
給与天引きによる納付を「特別徴収」といいますが、特別徴収義務者として指定された事業者が具体的にどのような事務を行うか案内して行きます。
特別徴収の流れ
(1) 1月末までに四万十町に給与支払報告書を提出
(2) 5月末までに特別徴収税額通知書・納入書を送付(特別徴収義務者に指定します)
(3) 納税義務者にそれぞれ特別徴収税額を通知(通知書を同封しますので配布してください)
(4) 毎月の給与からそれぞれの税額を天引き
(5) 天引きした翌月10日までに指定金融機関等へ納入
※ 特別徴収指定されると納入義務を負うため、滞納処分の対象となることがあります。
※ 納期限後20日以内に督促状が発送されますので、納入忘れのないようお願いいたします。
特別徴収税額通知書の送付
個人住民税特別徴収の徴収期間は6月から始まり翌年5月までの12カ月です。毎年5月中に、特別徴収義務者宛てに特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)と納入書、特別徴収に関する届出書(各種様式)が送付されます。このとき、年間の個人住民税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から天引きを開始するための準備をしていただきます。
●特別徴収税額通知書とともに送付される様式
1. 特別徴収税額決定通知書(事業所分・納税者分)
2. 特別徴収納入書
3. 普通徴収から特別徴収への切替申請書
4. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 など
給与から特別徴収税額を天引き・納入
給与支払いの際、税額を徴収し、翌月10日までに提携金融機関(下記)に納入します。
高知県農業協同組合・高知はた農業協同組合・四国銀行・高知銀行
高知信用金庫・幡多信用金庫・ゆうちょ銀行および郵便局
四万十町役場会計管理室・各地域振興局・興津出張所
退職者や休職者がでたら~異動届の提出~
退職者や休職者がでた場合、特別徴収の継続ができなくなるため、異動届を提出してください。これにより町から税額変更や、退職者宛てに普通徴収通知を送付します。異動届は、随時提出してください。
※1月以降退職の場合、残りの税額を一括徴収するようお願いします。
給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出(PDF:115KB)
給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出(Word:77KB)
給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出(Excel:20KB)
普通徴収から特別徴収へ切替えたいときは
新たに入社した従業員や、従業員が自分で個人住民税を納付している(普通徴収といいます)場合、特別徴収への切替申請書を提出することで、特別徴収へ変更ができます。
普通徴収から特別徴収への切替申請書に、必要事項を記入し提出してください。
※納期限の過ぎた普通徴収の個人住民税については切替できません。ご了承ください。
事業所の所在地や名称が変更したときは
特別徴収義務者となっている事業所の所在地および名称に変更があった場合は、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Word:26KB)
納期の特例とは
給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(繁忙期などで臨時に雇い入れた者があるようなときには、その人数を除いた人数となります)の事業所は、納期の特例の申請により、承認を受けた後、特別徴収した税を年2回(納期限:12月10日と6月10日)にまとめて納入することができます。
ご不明な点については下記までお問い合わせください。

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税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361