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入湯税をご存知ですか?

ページID : 1686 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/10/16

入湯税とは

 環境衛生施設,鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために課税される目的税です。

課税対象

 四万十町内の鉱泉浴場に入湯する者に課税されるもので,入湯客1人1日につき150円です。ただし,以下の場合には入湯税が免除されます。

課税免除

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 長期療養者を対象として設けられているへきすう地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、町等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
  • 自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設でその利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものに入湯する者
  • 日帰りで入湯する者(その利用料金が1,500円以下のものに限る。)
  • 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者

納税方法

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり,入湯客から徴収し四万十町へ納入します。鉱泉浴場の経営者は,毎月1日から末日までの間の入湯客数とその入湯税額を翌月15日までに申告,納付します。

その他

 新たに鉱泉浴場を経営される方は、経営開始の前日までに入湯税に関する経営申告書を下記の添付書類と一緒に提出してください。

 

添付書類

  1. 温泉利用許可書(写し)
  2. 公衆浴場営業許可書(写し)
  3. 旅館業営業許可書(写し)
  4. 施設の利用料金がわかる書類


※提出した経営申告書の内容に変更が生じた場合は、直ちに変更届を提出してください。
※廃業・休業される場合は、廃業・休業届けを提出してください。


経営申告書(Word)(Word:24KB)

経営申告書(PDF)(PDF:38KB)

廃業休業届(Word)(Word:21KB)

廃業休業届(PDF)(PDF:26KB)

変更届(Word)(Word:26KB)

変更届(PDF)(PDF:32KB)

税率


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