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農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)のナンバー登録が必要です
ページID : 1626 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/07/02
1.田んぼでしか使わないのに必要?
農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン・田植機等)で乗用可能なものは小型特殊自動車に区分され、
道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の対象になりナンバー登録が義務付けられています。
また、小型特殊自動車の所有者・使用者になった方は15日以内に申請書を提出する必要があります。
2.小型特殊自動車の区分
小型特殊自動車の区分は下記の表の通りです。
区分 | 小型特殊自動車 | |
農耕作業用 | その他 | |
全長 | 制限なし | 4.7m以下 |
全幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
全高 | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 |
・農耕トラクター |
・フォークリフト、運搬車等 ・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 ・国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(草刈作業車等) |
税額 | 2,000円 | 5,900円 |
3.申請について
○登録・廃車手続き
【必要なもの】
・申請書 (税務課、各地域振興局にあります)
・届出者の本人確認書類
・ナンバープレート (廃車の場合)
メーカー名、車台番号等が確認できる書類(販売証明書等)をお持ちください。
また、やむをえない事情によりナンバープレートを返納できない場合は、理由を明記のうえ廃車することができます。
※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
車両の取得、廃車、変更等があった場合は、忘れずに手続きを行ってください。
手続きをしないまま4月1日を過ぎると、1年分の税金が課税されてしまいますのでご注意ください。
例) 4月1日に廃車手続きを行った⇒ 現年から課税されない
4月2日以降に廃車手続きを行った⇒ 現年は課税される
4月1日に登録を行った⇒ 現年から課税される
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361
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