用途廃止

ページID : 61 / 担当 : 建設課 / 掲載日 : 2014/05/21
窓 口 電 話
本庁(建設課) 0880-22-3120
大正地域振興局(地域振興課) 0880-27-0111
十和地域振興局(地域振興課) 0880-28-5111

通常「赤線・青線」と呼ばれる里道・水路を個人の所有としたい場合にとる手続きを“用途廃止”と言います。田や畑の中にある里道や水路は、個人がかってにつぶしたり、埋め立ては出来ません。すでに造成などで里道や水路の形がなくなっている場合でも、公図(地籍図)に記載されている限り用途廃止の手続きが必要です。


このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

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