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建築確認申請・建築工事届

ページID : 62 / 担当 : 建設課 / 掲載日 : 2025/04/01

 建物の新築・増築・改築などをしようとする場合、建築基準法第6条にもとづく建築確認申請や同法第15条にもとづく工事届が必要になります。

 

窓口:本庁(建設課) 電話:0880-22-3120

 

【建築工事届】
※床面積の合計が10平方メートルを超える建築物について必要です。

町内で建築主が建築物を建築する場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においてはこれらの者はその旨を高知県知事に届け出なければなりません。提出先は高知県建築指導課です。


【建築確認申請】

次の建築物を建築する場合は、建築確認申請が必要です。
1. 都市計画区域内外にかかわらず、建築基準法に規定する100平方メートルを超える特殊建築物を建築する場合
2. 都市計画区域内外にかかわらず、2階建て以上又は、200平方メートルを超え又は、高さが16mを超える建築物を建築する場合
3. 都市計画区域内で建築物を建築する場合(床面積の合計が10平方メートル以内の増築・改築・移転については必要ありません(省エネ基準も適用除外))。
4.木造2階建て等の大規模なリフォームを行う場合

 

その他、原則、全ての建築物で省エネ基準適合が義務化されます。

 

提出先は、役場建設課を経由して高知県建築主事又は指定確認検査機関となります。


 


このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

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