• HOME
  • 使用料の減免措置について

使用料の減免措置について

ページID : 9100 / 担当 : 環境水道課 / 掲載日 : 2020/08/17

2020.08.17 ホームページに掲載しました。

お客様の宅内側で発生した地下もしくは火災での漏水を四万十町指定給水工事店にて修繕をした場合、工事店の証明があれば料金の減免申請をすることができます。
※減免は1ヶ月分が対象となります。
※水道料金に未納がある場合は減免の対象となりません。

減免取扱要綱(Word:48KB)

減免申請書(Word:14KB)


このページに関するお問い合わせ
環境水道課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3119 Fax:0880-22-5040

その他

令和7年度版 四万十町支援制度一覧~ご存知ですか?あなたとご家族のための支援制度~

地域農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の策定について

令和7年度 会計年度任用職員を募集します

【令和7年度 受入事業者募集】ふるさとワーキングホリデー

高知県が発行する「グリーンボンド」への投資について

もっと見る

PAGE TOP