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土砂災害対策事業費補助金について

ページID : 12280 / 担当 : 建設課 / 掲載日 : 2026/04/01

がけ地近接等危険住宅移転事業

住宅等土砂災害対策促進事業

補助要件

がけ地近接等危険住宅移転事業

①土砂災害特別警戒区域内から区域外への移転を行うものであること。

②対象となる危険住宅は、除却すること。

③個人の所有であること。

④建替え後の住宅は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合すること。

 

住宅等土砂災害対策促進事業

①一級建築士又は二級建築士が土砂災害対策を計画したものであること。

②建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合する構造となること。

補助対象者

高知県税及び四万十町税の滞納がない危険住宅の所有者

交付申請の手続き

事業計画書等、事前に打ち合わせが必要ですので、補助金の利用を検討される方は、必ず事業の着手前にお問い合わせをお願いいたします。

これまでの実績

令和7年度 1件(除却・移転)


このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

申請・証明書

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