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町民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました。
ページID : 1622 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2013/06/21
平成25年1月1日から、
町民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました。
1.町民税の税額控除の対象
寄附金の種類 | 従来 | H25.1.1~ | 備考 |
国・地方自治体 (ふるさと納税) |
○ | ○ | 震災関連寄附金も含まれます |
高知県内の 日赤・共同募金 |
○ | ○ | |
しまんと町社協 | ○ | ○ | 条例指定分 |
町内のその他社会福祉法人 | × | ○ | 条例指定分 |
町内の公益社団法人・公益財団法人 | × | ○ | 条例指定分 |
町内の認定NPO他 | × |
○ |
条例指定分 (町内対象なし) |
- 県民税の税額控除の対象は、従来どおりです
- 住民税の税額控除を受けるには、確定申告(または町申告)が必要です。
-
申告には、寄付先の領収書の添付が必要です。
2.税額控除額(町民税分)
(寄附金の額-2,000円)×6% に相当する金額
・寄附を行った翌年度の町民税から控除となります。
・寄附金税額控除が受けられる上限額、総所得金額等の30%までです。
・ふるさと納税の税額控除は、下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361
税務課
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